(犬と法律)
犬の虐待がたびたび報道されます。
動物は命あるもの
と「動物の愛護及び管理に関する法律」(改正)が平成12年12月1日に施行され、平成18年6月1日にさらに改定されました。
平成18年6月から法律により獣医師、ブリーダー、ペットショップ、ペットホテル、訓練士、ペットシッター・・・「犬に関する職業」のすべての人は、飼い主に誤解の無いよう「愛語法」に沿って「犬の育て方、飼い方」を説明、指導しなければなりません。
えっ!!動物に関する法律なんてあるの??と驚かれる方もいると思います。
あるいは、「難しい話は苦手・・・。」
でも、法律は誰でも知り守らなければならない事です。
特にこれから愛犬と楽しく暮らすため
にも、
下記の法律を知っておく必要があります
。
例えば、(第27条)愛護動物(犬や猫など)をみだりに殺したり、傷つけた人は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。捨てたり、給餌、給水をやめる事による衰弱させるなどの虐待は30万円以下の罰金になります。
それから、
犬や猫の飼い方
についても
基準
を環境大臣が決め(第5条第4項)、
それをもとに、各都道府県(及び、政令指定都市)の条例を定めています。
(犬猫基準と言うのですが、ほとんどの人が知らないでしょ!!)
この法律のテーマは
「人と動物との共存」。動物愛護と正しい飼い方
を通じて命の大切さや友愛などの情操を育てる事と、
動物の管理を定めて他の人に迷惑をかけないよう
にする事にあります。(第1条)
「犬と楽しく暮らそう」
は、「愛護法」の第5条(飼い主責任)をテーマとしています。
全文は別のページに載せました。この法律は愛犬家や動物愛護だけの立場に立つものではなく、 犬や動物の嫌いな人も共存(共生)するためのものです。
「犬と楽しく暮らそう」は、その趣旨にのっとり、わかりやすくご紹介したつもりです。飼い主責任についてより厳しく求められ、この事は行政から広報活動をされると思います。
適正な飼い方
については、動物愛護担当職員(地方公共団体の職員)と動物愛護推進委員(獣医師及び管理士=民間に委託)という方々が対応していただけるようになっています。
「犬と楽しく暮らそう」は、共感 していただける「愛犬家」の方々と一緒に考えながら情報交換をしたいと思っています。
終生飼養
犬に限らず、愛護動物を飼う基本です。
「子犬が来る前に」
は、もう一度、子犬がかわいいというだけでなく10〜15年生活に制約が受ける事を考えてから、飼って欲しいのです。 飼い主が責任を放棄すれば、犬は生きていけません。このHPにも何回か里親募集の協力要請がありましたが、明らかに、飼い主が捨てたと思われるケースが多々ありました。
第1 一般原則
(犬猫基準)
1.犬又は猫の所有者又は占有者は、犬又は猫の本能、習性及び生理を理解し,家族同様の愛情を持って保護するとともに,人の生命,身体又は財産に対する侵害を防止し、及び生活環境を害する事がないよう責任をもって飼養及び保管に努め、並びに犬又は猫の所有者は、犬又は猫を
終生飼養
するよう努める事。
子犬を受け入れる時期
(社会性前期)
子犬は母親から、あるいは子犬同士で遊ぶ事により、強く噛めば「痛い」事や、仲間の中に順位が存在する事などの
犬社会のルール
を学びます。はや過ぎる犬の譲渡(子犬を飼う事)は、人間社会で問題行動を起こしやすくなると言います。できるだけ生後2〜3ヶ月くらいは母親のもとで、子犬同士遊べる環境で育った子の中から、 特に服従のポーズができている子を選びましょう。また、生まれ持った性格というのがあります。極端に臆病な子は避けましょう。
詳しくは、キャンベル・テストと言うのがあります。これから愛犬を選ぶ方は、サイトを探し参考
にしてください。
第5 その他
(犬猫基準)
2.譲渡又は引き取り
2)犬又は猫の所有者は、特別の場合を除き、
離乳前の子犬又は子猫を譲渡しない
よう努める事。
子犬のしつけ
(社会性後期)
犬を飼うとつい、愛犬家の立場でものを見てしまいますが、犬が怖い方や犬嫌いの方もいます。そういう方たちとも共生していくには、愛犬に
人社会のルール
を教えないと摩擦が起こります。
ここからの育て方は飼い主さんの責任です。「愛護法」に沿って正しく育ててくださいね。
人に対し友好的で、生活環境の中で過剰反応しない犬に育て(社会化=しつけ)
悪いことをした時は、飼い主は止められるようにして欲しい。
(=訓練)
と言うのが
4.しつけ及び訓練(=子犬のしつけ)
(犬猫基準)
犬の所有者又は占有者は、
適当な時期
に飼養目的に応じて適正な方法でしつけを行うとともに、特に犬の所有者又は占有者の制止に従うよう訓練に努める事。
多くの人達の望みと思います。ですから、「おすわり」や「ふせ」ができる事が、
しつけ=(成犬に成った時に、命令を必要としない社会的な行動)
ではないのです。幼少期から、人好きな子に育て、環境に慣らし、飼い主の目や手に注目する子に育てるうちに(
アイ・コンタクトができるようになると
)「おすわり」や「ふせ」ができるようになると言う事で、それを
目的にしてはいけない
と思います。 そして、ここでいう訓練は、飼い主として当然の事です。リードはしっかり持ちましょう。(生後3ヶ月くらいからはじめ8ヶ月くらいには一通り終える様にします)子犬(幼少期)の時に
制止に従う=「いけない」「ダメ!」
を失敗しないで教えて育てますと、成犬になった時に
習性=「しつけ」
となって迷惑をかける
行動
をしなくなります。幼少期の育て方が「その子の一生を決めてしまう」と言っても過言ではないと思います。このように幼少期を、失敗しないで育てることを
「子供のしつけ」に例え「子犬のしつけ」
と言います。
リードは放さない事
飼い主として心にとめておかなければいけない事は、確実な制御はリードを放さない事です。
第3‐5.運動上の留意事項 (犬猫基準)
犬の所有者又は占有者は、犬を道路など屋外で運動させる場合には、下記事項を尊守するよう努める事
(1)
犬を制御できる者が
原則として引き運動により行う事。
(リードをつけて散歩すること)
(2)
犬の突発的な行動に対応
できるよう引き綱の点検及び調節に配慮する事。
(3)運動場所、時刻などに十分配慮する事。
愛犬をどんなに信用していようと、突発的な行動をしないとはいえません。 犬同士自由に遊ばせたいという気持ちはわかりますが、愛犬をめぐる事故、
訴訟の金額は、交通事故並み
になってきています。ちょっとした不注意や思わぬ愛犬の行動!あなたは責任が取れるでしょうか?(
民法718条 動物が加えた損害について
)・・・犬が飼い主の手を離れれば、あらゆる事故が発生することを予想しなければいけない。・・・愛犬のボール投げでぶつかったということで、被害者が転倒骨折。治療費のほか、賠償金額が1700万円以上!という例もあります。
感染症
今回の改正で人畜共通感染症について、飼い主にその知識を持つ事を求めています。犬との生活は、室内飼いが一般的になってきました。お年寄りや幼い子などに感染し伝播することも考えられます。
第5条2項
(動物愛護法)
動物の所有者又は占有者はその所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。
適正な給餌
(栄養バランスのとれた食事を必要量与える事)
獣医さんが、ドッグ・フードをすすめるのはそれだけで栄養バランスのとれるからで、
子犬の食事
で紹介しましたが、スナック類は10%以内におさえないとバランスが崩れて、問題がおきやすいという認識にあります。 以前は栄養不足からくる欠乏症でしたが、今は愛犬の40%が肥満というデーターもあり、過剰症からおこる疾病が大きな問題となっています。
第2 健康及び安全の保持
(犬猫基準)
1.給餌及び給水
犬又は猫の所有者又は占有者は、
犬又は猫の種類,発育状況に応じて適正
に飼料及び水の給与を行うように努める事。
愛犬家なら手作り食を与えたいという気持ちになると思いますが、
手作り食
は、栄養学的にアンバランスになりやすく、専門知識が必要になります。また、ドッグ・フード派であってもスナック類を与える方は必読して欲しいと思います。
犬と法律
犬猫基準
動物愛護法